労畜の楽書き帳

労畜(https://twitter.com/rebreb01541)の雑記です。

「北朝鮮が日本人を拉致したあと、どうような扱いを受けたのか」なんて対談形式記事作成依頼を見つけた件

クラウドソーシングサイトには、ときとして不可思議な案件が登場します。

今回は、労畜が偶々見つけた不思議案件を紹介します。

※先に伝えておきますが、クラウドワークスを批判する記事ではありません(誰もが使えるプラットフォームである以上、発生するのは仕方ない面があります) 

 

クラウドワークスで「北朝鮮が日本人を拉致したあと、どのような扱いを受けたのか」記事作成依頼が登場する

 

 

 

 

 

ランサーズもクラウドワークスも改善努力はしている

ちなみにクラウドソーシングサイト大手の二社、 「クラウドワークス」「ランサーズ」ともに、不思議案件向けの対策や単価改善努力はしています。

今回まとめたツイートでは報酬に対する言及もしていますが、経済環境の影響で低単価の案件が増えるのは、幾分致し方ない面があります(だからと言って運営側が営業努力を怠って良い理由にはなりませんが、どうしようもない面はあるという話)。

 

不思議案件対策の監視努力

 

info.lancers.jp

 

blog.crowdworks.jp

 

高単価報酬獲得のための改善努力

www.lancers.jp

 

crowdworks.jp

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婚活の成功要素が減少している感あるけど、結婚を増やせる余地あるの?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労畜読書記録「学び効率が最大化するインプット大全」

 

気儘な読書記録をつけようと思う。

今回読んだのは「学び効率が最大化するインプット大全 ※1」である。

読書やセミナーなどの学習によるインプットの質を向上させる知見が書かれている一冊。

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一通り読んで感じたのは、読む目的や好みによって感想は別れるかなということ。

恐らく生活の様々なシーンから幅広く学びを得たいタイプの人にとっては、全体を通して得るものが多いと思う。

一方で、学習効率を上げるための方法を知りたいだけの人にとっては、chapter1・chapter7の2パートを読めば、後は不要なのではないかと感じた。

強いて言えば本の読み方について書かれているchapter2が役立つかもしれないことだろうか。

とりわけこれまで数を読む事に価値を見出してきた人にとって、深く読む事を重視する考えは目から鱗と言おうか、大袈裟な言い方をすればパラダイムシフトのような衝撃を受けるのではないだろうか。

ただ言われてみれば納得できる内容だと思う。

 

個人的にはどうだったかというと、自身完全に後者寄りで読み始めたので、chapter3〜chapter6は蛇足な印象を強く受けた。

英語の学び方については価値を感じたが、この4パートは全体的に著者の嗜好やバイアスのかかった価値観の羅列が多く、正直なところ読んでいて怠かった。

あくまで個人的な感想なので、読む人によってこの4パートに対する感想は変わると思う。

それこそ先程伝えた通り、生活の様々なシーンから学びを得たい人にとっては有益な情報が多いのではないだろうか。

個人的には、生活のあらゆる面に学習価値を与えようという思想は窮屈さしか感じられなかったので、合わなかった。

もっともchapter1・chapter7は、これまでの読書の仕方を見直そうかと思うくらいには学びのある内容であり、読書=読む・書くからなるインプット方法は、今後意識していきたいと感じた。

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ブラックインターンを避けるために学生が知っておきたいインターンシップと給料のこと

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タダ働きさせられていないだろうか?

誰であろうと、仕事をすればその対価として金などの報酬をもらうのが当然である。また、その仕事が会社などに所属して行う労働ならば、法律で報酬をもらうことが定められている。

ところが昨今、インターンシップやボランティアと称して、人をタダで働かせようとする人々が少なからず目に入る。

とくにインターンシップにおいては、学生が社会や労働法制に無知な点を利用し、使い勝手の良い労働力として悪用する事業所が問題になることも少なくない。

そこで今回は、インターンシップにおいて賃金を貰うべき内容であるにもかかわらず、賃金をもらえずタダ働きさせられる学生が現れないよう、インターンシップと賃金の関係についての事例をまとめた。


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目次

インターンシップと称して無賃労働をさせるブラックインターンに学生は注意

インターンシップだからといって賃金が発生しないなどということは無い」

この点は多くの学生に知っておいて欲しい。

労働者性が認められるような内容であるならば、インターンシップであっても賃金を支払う義務が生じる。

当然ながら、その際は労働者としてみなされるのだから、労災などの適用にもなる。

インターンシップを行う事業者の中には、この点を誤解している人も少なくない。中には、学生の無知につけこみ悪用しようとする事業者も存在する。

事業所側の誤解によって生じたインターンシップトラブルについて、最近の事例でいえば「インターンシップ学生に不払い労働 農業生産法人に勧告 石巻労基署」が挙げられる。

このケースでは、石巻市農業生産法人アルコバレーノファームが、インターンシップと称して、東北学院大経済学部の学生2名に対し以下の仕事をさせた。

・資料やWEBサイトの作成

・イベントでの商品販売など

これに対して報酬が支払われなかったことが問題となったのである。

結果として、石巻労基署が勧告を行い、事業所側が賃金の支払いを進める方向で解決に向かっている。

このように表沙汰になるものやそうならないものも含め、インターンシップの賃金の支払いの有無にまつわる問題は少なくないと見られている。

中には「やりがい」や「貴重な体験ができる」といったようなことを謳うケースもあるほどだ。

しかし、どれだけ素晴らしい体験ができようとも、それが労働とみなされるような内容ならば、支払うべきものは支払わなければならない。その点を履き違えてはいけないのである。

インターンシップでも賃金が支払われなければならない労働者性の基準にはどんなものがあるか

インターンシップだからといって賃金を支払わなくて良いわけではない。では、どのような内容ならば賃金を支払う必要があるのだろうか?

rotic.hatenablog.com

これについては、以前紹介した通り、「インターンシップ受入れにあたって -長野労働局・各労働基準監督署-」が参考になる。ここでは、インターンシップを行った学生に労働者性が認められる内容として以下の内容が記されている。

  • ・見学や体験的な要素が少ない。
  • ・使用者から業務に関わる指揮命令をうけている。
  • ・学生が直接の生産活動に従事し、それによる利益・効果が当該事業所に帰属する。
  • ・学生に対して、実態として何らかの報酬が支払われている。
出典:インターンシップ受入れにあたって -長野労働局・各労働基準監督署-

この目安は、「平成 9・9・18 基発 636 号」「 昭和 57・2・19 基発第 121 号」の内容を踏まえて示されているものである。では、「平成 9・9・18 基発 636 号」「 昭和 57・2・19 基発第 121 号」とは何か?

「一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる」とさ れています(旧労働省平成9年9月18日基発第636号)。 出典:インターンシップ活用ガイド活用編 -経済産業省-

まず「平成 9・9・18 基発 636 号」について。この内容から、どのような場合に労働者性が認められるかが読み取ることができるだろう。簡単にまとめると以下の場合に労働者性が認められ得るとしている。

  • 指揮命令を受けており、使用従属関係が認められる
  • 直接生産活動に従事しており、その活動による利益や効果が当該事業場に帰属している。

一方、「 昭和 57・2・19 基発第 121 号」はどういう内容なのか? これは「商船大学及び商船高等学校の実習生の労働者性について」というもので、具体的にどのような場合に労働者性が認められないかを知る手がかりになるものだ。ここでは、具体的に次のような内容について労働者性が認められなかったことが記されている。

  • 大学等の教育課程の一環として、甲種2等機関士等の海技従事者国家試験の受験資格に必要な乗船履歴(一部向上における実習で代替できる)を取得させるために行われていること
  • 実習実施について、大学側から委託事業場に対して所定の教育実習委託費が支払われていること
  • 大学側が工場実習規定等(実習期間や科目、実施体制、履修状況の把握、成績報告、表彰、制裁など)を定め、実習がこれに従って行われていること(但し、具体的な実習内容は、委託事業場に任されていること)
  • 実習が、委託先事業場の従業員で大学側から実習指導を委嘱された指導技師の指導の下で行われていること
  • 現場実習が、一般労働者と明確に区別された場所で行われているか、見学によって行われているが、生産ラインの中で行われている場合であっても軽度の補助的作業に従事するにとどまり、直接生産活動に従事することがないこと
  • まず指導技師によって把握されている実習生の欠勤、遅刻、早退の状況や実習生の履修状況を、工場実習規定などによって定められた所定の手続きによって、最終的に大学側によって把握、管理されていること
  • 実習生に対する制裁が、たとえ実習生の実習規律として委託先事業場の諸規則を準用していたとしても、違反した場合に委託先事業場として制裁を課されないこと
  • 実習手当について、実費補助的なお金か恩給的なお金であること(交通費などについても同様)

つまりここから、あくまで学校教育の一環として行われていると認められる場合、労働者性が認められないことが分かる。

逆をいえば、学校教育の一環として行われていないインターンシップにおいて、先に記した以下の2点。

  • 指揮命令を受けており、使用従属関係が認められる
  • 直接生産活動に従事しており、その活動による利益や効果が当該事業場に帰属している。

このような実態が確認された場合、それはインターンシップであったとしても労働者性が認められる可能性が高くなると思われる。

仮にそのようなインターンシップ最低賃金以上の賃金が支払われていないとすれば、そのインターンシップの適法性に疑義が生じかねない。

この点について、筆者が以前労働基準監督署に確認したところ、「最終的に個別具体的な内容については、本人の申出がないと対応が難しい」とのことだった。

つまり、インターンシップに参加した本人が「おかしい」と感じ、自ら相談に行かなければ、たとえそれが本来賃金をもらうべき内容であっても、泣き寝入りせざるを得ないことになりかねない。

事業所側がそのような違法行為を行わないのが在るべき姿だが、事業所側がコンプライアンス法令遵守)について無頓着であったり、或いは意図的に不法行為を働く可能性は決してゼロでない。

だから、本来的には不要な手間かもしれないが、学生側もインターンシップをするのであれば、事前に「インターンシップだからといって賃金が支払われなくて良いなどということはあり得ない」ことを知っておくべきだろう。

また、どのような内容について労働者性が認められるのか意識しておくに越したことはない。

学生生活という限りある時間を、コンプライアンスの機能していない事業所に付き合い、無為に過ごすことがあってはならない。また、労働したならば、しっかりと対価を受け取る必要がある。それが社会のルールなのだ。 

有償インターンシップという選択肢もある

インターンシップだからといって賃金が支払われなくて良いわけではない」と分かったとしても、学生が個々で労働者性の有無を判断するのは極めて難しいだろう。

手っ取り早い対処方法としては、自分が参加したインターンシップの内容を記録し、終了後に労働基準監督署などに相談する方法が挙げられる。

しかしそれこそ手間だという学生は少なくないはずだ。

そういった学生については、やはり最初から賃金や報酬を支払うことを明示しているインターンシップを受けるのが得策である。

そもそも、今は有償インターンシップがゼロではない。あえて無償インターンシップなどやる必要はないとさえいえる。

いっそアルバイトでもした方が良いかもしれない。 無償インターンシップの全てがタダ働きさせる意図があるとは言わない。

素晴らしいインターンシップも少なくないは一定の事実である。しかし、せっかく現実の仕事に触れるのであれば、やはり報酬があった方がやりがいや責任を感じ、より濃密な体験ができる学生は多いだろう。

有償インターンシップとしては、たとえばLINE株式会社が1ヶ月40万円のインターンシップを募集したことで話題になった。

またヘッドハンティングなど人材ソリューション・アウトソーシング業務を行っているジーニアス株式会社も時給1000円の短時間インターンシップを募集していたことがある。

日本最大級の就活サイト「リクナビ」の掲載企業を調べると、インターシップを募集している企業数が約5,500社。そのうち報酬ありのインターンシップが約250社。なんと報酬ありのインターンシップは全体の5%ほど。 出典:インターンシップの報酬・給料は平均いくら貰える? -ゼロワンマガジン-

これまで無償インターンシップが主流であり、その流れ自体はまだ大きく転換したとはいえない。しかし、ここに書かれているように有償インターンシップも決して少なくないのである。

むしろ5%もあるのかと思う人も少なくないかもしれない。 インターンシップは、数多くの職場をその目で確認し、就活などに大いに役立てられる貴重な機会だ。

しかし悲しいかな、世の中にはそういった機会を求める学生を、「やりがい」や「貴重な体験ができる」といった甘言で唆し、安い労働力として使おうと考える事業所も多い。

学生たちの貴重な時間が大人の都合で無駄に消費させられない健全なインターンシップ環境が整うこと、学生たちがより高い価値のあるインターンシップが受けられる健全な社会になることを願ってやまない。

ブラックインターンなど、あってはならないのである。

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復興庁&パソナの「復興・創生インターン」はブラックインターンだったのか気になった件

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昨今、労働者を違法な条件や環境で雇用するブラック企業が、しばしば問題として取り上げられることが増えた。

就職活動を控えた学生に対し、実際の職場や仕事を見学する機会や体験する機会を提供するインターンシップでもいくらか問題が発生している。

いわゆる「ブラックインターン」と呼ばれるものだ。

明らかに業務に従事させていながら賃金を支払わないケースや、やりがいなどを強調し、不当に低い労働条件で仕事をさせることなどが例としてあげられている。

そのような時代背景の下、復興庁によって平成28年度・29年度(2016年~2018年)の2年に渡り実施された「復興・創生インターン」が個人的に気になった。

国が主導する事業なのだから、法的に問題ない内容なのは間違いないだろう。

そもそも、何らかの訴えが起こされている事実もない。

だが、少々気になる点があったのだ。

この記事では、その気になった点について記す。


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目次

「復興・創生インターン」とは何か?

今回、個人的に気になったのは、「復興支援インターン」ではなく、「復興・創生インターン」である。

前者は被災地の企業と大学が連携して行うインターンだ。

一方後者は、被災地の企業で学生が個別に行うインターンである。

 この取組は、東日本大震災によって大きな被害を受けた地域において、そこで活動する企業の現場を見聞きする意味で、価値を持つ取り組みなのだろう。

とりわけ学生の多くは就活において大手企業を志すことが多いだろうから、東北の被災地で活動する中小企業の現場を見ておくのは、稀少な機会なのかもしれない。

「復興・創生インターン」は最低賃金が支払われたのか? そもそもどのような内容なのか

そもそも「復興・創生インターン」とは何か? 復興庁によれば、以下の目的があるという。

単なる就業体験に留まらず、被災地企業が抱えている経営課題に対し、経営者と協働して解決に取り組む実践型インターンシッププログラムであり、約1ヵ月間、学生同士、共同生活を送りながら就業体験を経験することにより、キャリア観の醸成や課題解決能力の向上を図ることを目的としています。

出典:平成 29 年度「復興・創生インターン」春期(平成 30 年2月~)の実施について そして、そのために以下の内容が定められている。

※相談可能 これに対して、復興庁側(※事業受託企業:株式会社パソナ)から、以下の支援が受けられるという内容である。

  • 自宅から就業場所に往復する分の旅費交通費
  • 宿泊費を不要とする。シェアハウスなどの宿泊場所の提供
  • 食事代等1日当たり850円の日当
  • インターンシップ保険加入
  • 事前研修、インターンシップ期間中の集合研修・カウンセリング、インターンシップ 実施後のキャリアサポート等

肝心の企業側がどのような募集を行っていたかを示すホームページは、平成29年度(2017年)の事業終了を以て閉鎖されてしまった。

そのため、ここで閲覧してもらうことはできない。

内容として、以下のような内容が示されているものが多かった。 簡単にまとめると主に以下のような内容である。

一例を出すと以下の画像のようなものが挙げられる。

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画像に記載されている通り、新規取引先の開拓など、具体的な内容を提示している事業所が見られている(あくまで「復興・創生インターン」事業に参加しただけの当該企業を非難する意図は全くない)。

インターンシップを思わせる内容もあるが、中には求人に近い内容も少なくない。

これはあくまで一例である。

実態は定かでないが、人によっては「やりがいな被災地での稀少な経験を謳い、食事代の日当850円だけで学生を都合良く使っているだけでないか?」と考えずにいられないのではなかろうか。

少なくとも私はそう感じてしまった。

体験というには、あまりに内容が業務に見えるためである。

少なくとも、果たして最低賃金が補償されていないのは適切なのか個人的に疑義を感じざるをえない。

一方で、記述は業務に見えても、実際はまるっきり学習であった可能性もゼロではない。

その場合は、業務ではなくインターンシップで間違いないだろう。

なお、募集要項は既にサイトが閉鎖されてしまったため見られないが、実際にどのような内容が行われたかなどは、Facebookなどで発信されているケースもある。興味があれば一度確認してみて欲しい。

 

ちなみに、私は確認を目的として、独自にこの「復興・創生インターン」事業を受託した株式会社パソナの担当者に対し、真実賃金が支払われていないのか確認している。

結論をいえば、賃金は支払われていないとのことだった(公開しないが、担当者からのメールは残っている)。

株式会社パソナは国内の人材業界最大手の一角とされる。

それだけの規模の会社が、インターンとはいえ危ない橋を渡るとは到底思えない。

そのパソナが賃金の支払いが必要ないと言うのだ。

そうであるならば、本件が労働者性を伴わない適法な内容だと考えるのは、恐らく杞憂なのだろう。

「復興・創生インターン」がブラックインターンかは議論はあるだろうが改善すべき点はある

就活やインターン、日々の学業に大きな時間を割かれる学生にとって、およそ1ヶ月という期間は貴重な時間である。

まして、昨今は奨学金の返済に苦慮する人々が大きな問題として話題になるなど、収入面でも苦労している学生は少なくない。

およそ1ヶ月という自由に使える時間があれば、それこそアルバイトでもすれば結構な金額が稼げるはずだ。

それだけの時間を企業の経営課題の解決などに費やしながら、報酬が得られない「復興・創生インターン」は、一体どれだけの価値を持つのだろうか。

その活動をする合理性はあるのだろうか。

今後も実施されるのかは分からないが、仮に実施されるのであれば、その内容に対して適切な報酬が得られる設計はすべきでないかと考える。

本人たちが自ら志願しているのだから、何をやらせても良いという考えはあってならない。

まして、本件は異なるのかもしれないが、そういった学生の気持ちを利用してただ働きをさせるようなことが起こるのは、絶対に避けなければならない。

 

「復興・創生インターン」に参加する学生に労働者性が認められるかどうか、先に示した内容を鑑みるに、この点に対して議論はあるかもしれない。

少なくとも厚労省が提示している以下の点を鑑みれば、労働者性が全くないと言えないかには怪しさがつきまとう。

  • 見学や体験的な要素が少ない。
  • 使用者から業務に関わる指揮命令をうけている。
  • 学生が直接の生産活動に従事し、それによる利益・効果が当該事業所に帰属する。
  • 学生に対して、実態として何らかの報酬が支払われている。

出典:インターンシップ受け入れにあたって

 

ちなみに過去実施された「復興・創生インターン」を体験した学生の反応や感想をメディア等を通して見るに、特別不満があったようには感じられない。

達成感に溢れた姿が見られる。

非常に喜ばしいことだと思う。

しかし何度も言うが、そういった反応に甘んじて労働法制を軽視するようなことは絶対にあってはならない。

「本人達が満足しているのだから、払うものを払わなくても良い」などという道理はない。

繰り返すが、今後も実施されるのであれば、適切に報酬が支払われる内容になるよう改善して欲しいものである。

 


就職四季報 企業研究・インターンシップ版 2021年版

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